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療育相談利用規約
この約款は、一般社団法人日本発達障害未来推進協会Mondolphinモンドルフィン(以下甲という)及び契約者(以下乙という)との間で締結される一般社団法人日本発達障害未来推進協会Mondolphinモンドルフィン利用契約(以下本契約という)として、両者間に適応される。
第1条(約款の名称)
この約款は一般社団法人日本発達障害未来推進協会Mondolphinモンドルフィン利用約款(以下本約款)という。
第2条 (契約の成立)
1 本契約は、乙が本約款の内容を承諾した上で甲指定の受講申込書に所定の事項を記載して申込み、甲が同申込みを承諾し、乙が契約締結時に甲に支払うべき金銭の支払いを確認した時点で成立する。
2 乙が未成年の場合、乙は法定代理人の同意を得ると共に乙の法定代理人が乙の甲に対する責務を乙に連帯して保障するので無ければ本契約を締結できない。
3 甲は乙の承諾なく、細則を含む本契約を変更することがある。この場合は、常に最新の契約が有効になるのもとする。ただし、乙が変更された本契約に同意できない場合は、甲の利用を中止できる。
第3条 (甲の役務)
甲は各カリキュラムに従い申込書記載の受講者本人に適切に指導する。指導日時に関しては別途甲が定める日程に基つ”くものとする。
第4条 (受講代金)
乙が甲に支払う受講代金は1入会金2受講料3教材費4その他(各種検定費・講習費、送料等)とする。なお、振込手数料は乙の負担とする。
第5条 (届出事項の変更)
乙は甲への届出事項に変更が生じた場合速やかに通知するものとする。
乙からの変更通知が無いために、甲からの通知または送付書類その他のものが遅着、または到着しなかった場合、甲は当該遅着または不到達に関して一切の責任を負わない。
第6条 (設備の利用)
乙が甲のスクールの設備を使用する際は、以下のことに注意して行動することとする。
1 スクール内の備品、ハサミ等の取り扱いには充分注意する。
2 乙は受講中の大きな声での会話は控えること。
3 乙は自己の貴重品の取り扱いには充分注意し、その管理は自己の責任とし、甲は盗難紛失の責任を負わないものとする。
4甲の備品や設備が盗難、損壊があった際には、損害賠償又は修理費用を請求する場合がある。
5 受講中に発生した事故や怪我への責任は甲は一切負わないものとする。自病をお持ちの方は自己管理のうえ、甲に緊急連絡先を通知しておくものとする。
6 乙同士の金銭享受、勧誘行為は禁止とし、その他一切のトラブルに関して甲は責任を負わない。
7 甲の施設内は全面禁煙とする。
第7条 (遅刻・早退・欠席)
乙が遅刻・早退する場合は甲に対し事前に申し出ること。乙が欠席する場合は甲に対しその連絡を前日昼12時までに申し出ること。それ以降の連絡や連絡なく無断欠席した場合は、料金は返金しないものとする。天災・交通事故・その他の不可抗力など、やむを得ない事情で乙がを遅刻・早退・欠席した際は乙は甲に対しコース期間内に甲が指定する方法で振り替え受講を申し込むことができる。
第8条 (休会)
乙が休会を希望する場合、開始時期の1 ヶ月前までに休会申請手続きを行うものとし、甲の利用を一時休会することができる。また、一度受講を休会しても所定の受講復活手続きを行うことで、甲の利用を再開することができる。但し、休会期間が6 ヶ月間以上で、次期受講開始時期が決まっている受講生に限り、休会を認めるものとする。休会期間が6 ヶ月未満の場合は、振替期限を3 ヶ月から6 ヶ月まで延長できるものとし、その期限内までに振替受講分を消化するものとする。また、休会期間が6 ヶ月以上で、次期受講開始時期が未定で1 年以上を要する可能性のある場合は、甲の判断で退会措置をとる場合もある。
第9条 (卒業後における技術の利用)
乙は受講によって得た技術を業として用いる場合甲との間で別途一般社団法人発達障害未来推進協会Mondolphinモンドルフィン会員規約の契約を締結し、同契約の内容に従わなければならない。
第10条 (退学処分)
次に定める行為を乙が行なった場合、甲は本契約を即時解約することが出来る。その際甲は乙から既に支払われた代金を返還しない。分割などの支払い方法により、未納の教材費・未納の受講費がある場合は解約後であっても甲は乙に未納費用の請求ができる。また甲に契約の解除に伴う費用が生じたときは乙がこれを負担する。
1甲と他の受講者並びにその指定した者に危害を及ぼす行為
2レッスンの妨げとなる一切の行為
3甲の指導に従わない行為
4受講代金の未納
5スクールで知り得た情報やカリキュラムを甲の承諾無く第三者に漏洩・開示する行為
6乙が甲に対して3ヶ月以上受講しない場合
7本契約のいずれかに違反した行為
8その他甲が迷惑行為と感じる全ての行為
第11条 (解約・返金・銀行振込時の領収書)
乙は契約成立後は本人の死亡や重大な疾病による受講不可能(医師診断書提出要)またはこれに準ずる正当事由がなければ、本契約の解約による支払い済み受講代金の返還を請求することは出来ない。乙に正当な事由がある場合、甲は乙に対し乙がそれまでに受講したカリキュラムの程度に従って受講代金及び未開封の教材についての費用を返還する。この場合、乙は甲に対し未開封の教材を返還するものとする。入学金・開封済み教材及びその他の受講費用は返還しない。銀行振込明細書をもって領収書の発行に代える。
第12条 (個人情報について)
乙が甲に提出された個人情報は受講・スクールに関する連絡の用途で使用することがあり、これ以外の用途で一切使用しない。個人情報を本人の承諾なく第三者に開示することは一切無い。
第13条 (お客様番号とパスワードの管理)
1 甲のオンライン予約およびホームページ内マイページ利用時には、甲がお客様番号を発行し、乙がパスワードを決定し使用する。
2. 乙は、自己の責任で、パスワードを管理する。パスワードが漏洩し、不正に使用されるなど乙に生じた損害については、乙の故意過失の有無にかかわらず、甲は一切その責任を負わない。パスワードの変更に関しては、乙自身の管理の下、各自行うものとする。
3. 乙は、お客様番号とパスワードを第三者に譲渡し、又は利用させることはできない。
第14条 (免責)
1 甲が天災その他不可抗力等で開講できなかった場合、甲は一切その責任を負わない。
2 甲は、乙が甲のオンラインシステムやダイレクトメールを通じて受信または送信するすべての情報について、設備の故障などによる不可抗力または本契約で定める規定により消失・削除されてしまったとしても、その一切の責任を負わないものとする。よって乙は、甲からの送信情報が迷惑メールなどに分類されないようあらかじめ設定し、バックアップをとっておくことを推奨する。
3 甲の提供する情報、教材、指導法などの複製や改変、甲が配付または推奨した以外の資料の使用や利用方法により、乙が何らかの被害を被ったとしても、甲はその一切の責任を負わない。
4 乙は、甲の利用に関連し、他の受講生または第三者との間で紛争が生じ、当該受講生または第三者から何らかの請求がなされ、または訴訟が提起された場合、当該受講生は、自らの費用負担と責任において当該請求または訴訟を解決するものとし、甲を一切免責するものとする。
第15条 (附則)
1甲及び乙は本約款の内容を誠実に履行し紛争が生じた際は協議に努めるものとする。
2甲あるいは乙が本契約に関し他方を提訴する場合甲の本校所在地を管轄とする地方裁判所を第一審裁判所とすることに同意する。
第16条 (準拠法)
本約款の準拠法は日本法とする。
本約款は令和4年11月7日より実施する。